インプラントの医療費控除について | 吉祥寺エリア(武蔵野市・三鷹市)で歯科・インプラント・矯正歯科

湖秋会の歯科コラム COLUMN
2022.07.26 インプラント

インプラントの医療費控除について

インプラントの良さはなんといっても、見た目の美しさと入れ歯とは思えない自然な使用感です。義歯にするならインプラントがおすすめですが、気になるのは治療費になります。一般の義歯は保険が適用されるので安価に治療できますが、インプラント治療は自由診療となるので、費用が高額になってしまいます。

ただ、インプラント治療を施せば、医療費控除にて還付金として治療費の一部が返還されるのをご存じですか?医療控除は、サラリーマンの方でも個人事業主の方でも、誰でも申告することができます。そこで、インプラント治療の医療費控除について、分かりやすく解説しましょう。

まずは医療費控除とは、どのような制度なのかを解説していきます。医療費控除とは、その年の1年間で支払った医療費が、一定の金額を超えた際に、既に支払った住民税や所得税から、控除対象となる金額が還付金として返還される制度です。支払った一定の金額とは、自分が支払った医療費はもちろん、生計を共にする配偶者や親族の医療費も対象となり、合計10万円以上の医療費を支払った場合に、医療費控除の対象となります。もしもその年の年間総所得額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%の金額が対象になります。

では、医療費控除額を算出する計算方法を説明しましょう。「その年に支払った医療費の総額-(1)保険金などで補てんされる金額-(2)10万円もしくは所得税の5%のどちらか少ない金額=医療費控除額」となります。(1)の保険金などで補てんされる金額とは、生命保険などの特約にて手術の保証などが適用されて、保険会社から支払われる金額のことです。今回の計算方法の条件は、総所得額=400万円、インプラントの治療費に30万円支払った方で、(1)の金額は0円の条件とします。先に(2)の「10万円もしくは所得税の5%のどちらか少ない金額」を計算しておきます。400万円×5%=20万円となるので、10万円の方が少なくなり(2)の数値は10万円となります。次に、医療費控除額の計算方法を実際に行なってみましょう。「30万円-0円-10万円=20万円」となり、医療費控除額は20万円となります。ここで「20万円も返還されるならいいじゃない」と早合点してはダメです。

ここからさらに、還付金の計算が必要になるのです。還付金の計算方法は「医療費控除額×所得税率=還付金額」です。ここでの所得税率は、所得税の速算表から求めます。今回は総所得額が400万円なので、速算表から税率は20%になります。なので「20万円×20%=4万円」となり、返還される還付金は4万円になります。「なんだ、たった4万円か」と思ってはいけません。30万円の支払いに対して4万円は、10%以上の金額が戻ってくるのでとても嬉しい制度です。ただし、医療費控除の申請は翌年の確定申告を行なわないと、還付金として返還されないので注意が必要です。

いずれにしても、高額なインプラント治療を行なえば、支払った費用の10%以上が医療費控除で返還されるので、費用負担の軽減につながるのは確かです。吉祥寺エリアでインプラント治療を検討されているなら、吉祥寺セントラルクリニックまでご相談ください。高い技術と豊富なインプラント治療の実績がありますので、インプラントについて分かりやすくご説明いたします。

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